税理士と公認会計士

平成13年に行なわれた公認会計士法の改正に伴い「国税局長の許可を受けて、その行なおうとする税理士業務の規模が小規模なものとして、委嘱者の数、その他の事項につき大蔵省(現・財務省)令で定める規模の範囲内である場合に限り、税理士業務を行なうことができる」とする「許可公認会計士制度の特例」が廃止されました。
つまり、法改正以前は、公認会計士であれば誰もが一部の業務に関して税理士としての登録をすることなく税理士業務をすることができたのですが、平成13年以降は公認会計士が税理士業務を行なうにあたっては所定の登録を行なうことが義務付けられるようになったというわけです。
そもそも、公認会計士とはどのような資格なのでしょうか?公認会計士とは、監査及び会計の専門家であり「独立した立場から財務に関する書類や情報の信頼性を確保し、企業等における公正な事業活動、投資者ならびに債権者の保護等を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする」仕事であるとされています。
具体的に言うと、公認会計士と税理士とでは、業務内容そのものが異なってきます。
税理士における独占業務は「税務相談」「税務の代理」「税務書類の作成」の3つですが、公認会計士における独占業務は「監査」です。
資本金が5億円以上、もしくは負債額が20億円以上となる法人(大企業)の場合、公認会計士による監査を受けなければならないということが、法律によって定められています。
税理士の独占業務はあくまでも税務に関する業務となりますが、公認会計士の場合には、複数の人員を確保しつつ、規模の大きな法人を相手に監査を行なうことが独占業務であり、仕事の中心であるというわけです。
しかしながら、税理士と公認会計士は、根幹となる部分は同じであると言えます。
ゆえに、公認会計士試験の場合には「会社法」「経営学」「経済学」など幅広く、税理士の資格を得るのに必要な知識や経験も積んでいく必要があるのです。
クライアントが中小企業となるケースでは、公認会計士も税理士の業務を兼ねて仕事を行なっています。
公認会計士と税理士は、とても関連性の深い職業同士であるということですね。
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