顧問サービス業務とは?

税理士における顧問サービス業務としては、法人を対象とした顧問サービスと個人を対象とした顧問サービスという2種類に分けられますが、主な業務としては法人の顧問サービスとなります。
これら顧問サービス業務は、税理士における主な収入源の一部ともされており、非常に重要な業務であるといえるでしょう。
顧問先となる法人への訪問については、月に1度のペースで出向くのが一般的とされているようですが、実際には契約の内容や経理の状況などによって異なってくるのが現状です。
毎月出向くケースもあれば、2~3ヶ月に1度のペースで出向くこともあります。
税理士は、毎月「顧問料」を受け取り、税務や経理に関する業務を請け負っています。
「顧問料」の具体的な金額については、訪問頻度によって変わってきますし、依頼された業務内容(たとえば、経理業務のみの依頼であるのか、それとも経営コンサルティング業務も含まれているのか等々)によっても違ってきます。
税理士が法人と顧問契約を結ぶと、次のような業務を行なうことになります。
- 顧問先へ訪問して、経営者や経理担当者と対面の上、税務や経理の業務に関する問題、及び会計の処理方法などについてアドバイスや意見交換をする。
- パソコンへ会計入力及び会計残高試算表、貸借対照表、損益計算書など財務諸表の出力を行ない、月次報告書を作成する(顧問先である企業の担当者が自社のパソコンで会計ソフトを使って入力する場合には、処理の内容を確認し、必要に応じてアドバイス等を行なう)。
- 年末調整や各省庁への書類提出、金融機関との資金繰り調整なども担当する。
なお、個人と顧問契約を結ぶ場合には、個人における税務や会計に関する業務を行ないます。
個人における確定申告は3月15日が納付期限となっているため、税理士にとっては2月が繁盛期となるようです。
税理士と顧問契約を結んでいると、急に税務調査が入ることになったり、省庁へ提出する書類をうっかり忘れてしまったりといったトラブルが生じた時でも、現状を把握してもらっているのですぐに適切なアドバイスを受けることが可能となります。
顧問税理士がついているのといないのとでは、法人にとっても個人にとってもかなり「安心感」に違いが出るのではないでしょうか。
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