独立開業に必要な資格や手続きなど

税理士として独立開業を行なう際に必要となる資格は、税理士の資格のほかには特にありません。
つまり、税理士の資格を取得すれば、誰もが税理士として独立開業できるということになりますが、独立開業までの道はそう簡単にはいかないのが実情です。
独立開業を考えているのであれば、まずは税理士事務所などに所属するか、もしくは税務のプロフェッショナルとして金融関連の企業などへ就職するなどして、税理士としての実務を積むことにより、信用や人脈を獲得していかなければなりません。
そういった下積みを積まないうちにいきなり独立開業をしても、顧客がゼロの状態からのスタートとなりますので、その先に続く道はかなり厳しいものとなることが予測されます。
要するに、税理士として独立開業をするのであれば、ある程度の信用と人脈、そして最低限の財を築いてからということが、ある意味での「独立開業に必要な資格」であると言っても決して過言ではないということなのです。
税理士として実際に独立開業を目指す場合の手続きについて、具体的に見てみることにしましょう。
なお、ここでは「法人」として独立開業するケースに的を絞って解説していきます。
- 発起人の決定及び基本事項に関する確定を行なう。
- 類似商号がないかどうか、法務局で確認を取っておく(義務ではありませんが、やっておくことをおすすめします)及び事業目的の確認。
- 会社代表者の印鑑作成及び個人印鑑証明書を入手する。
- 定款を作成する。
- 公証役場にて定款の認証を受ける。
- 取締役と代表取締役を決定する。
- 本社所在地の住所を決定する。
- 代表発起人の個人口座へ資本金を用意しておく。
- 法務局へ設立登記の申請を行なう。
- 登録完了の確認。
- 登記簿謄本や印鑑証明書等の交付申請を行なう。
こうして改めて見てみると、その手続きの多さや煩雑さに驚かれる方も多いのではないでしょうか。
一連の手続きは、早くて1~2週間程度で完了しますが、実際には仕事などの合間に手続きをしていくことになるわけですから、半月~1ヶ月程度かかると見ておいたほうが良いと言えるでしょう。
独立開業の際には、仲間の税理士に支援してもらったり、先輩からアドバイスをもらったりすることが不可欠です。
自己判断で処理するのではなく、客観的な立場からも手を貸してもらったほうが確実ですし、後々のことを考えてもプラスになると考えられます。
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