独立開業のタイプ

税理士として独立開業を行なう場合には「会社を設立する」という方法と「個人事業主として開業する」という方法の2つのタイプに分けられます。
まず、1つ目の「会社を設立する」という方法を選ぶ場合には、通常の株式会社などの形態のほかにも税理士ならではの経営形態として「税理士法人」という選択肢も選ぶことが可能です。
「税理士法人」とは「2人以上の税理士の社員を持つことを条件として設立される会社」のことであり「税理士法に定められるところの特別法人」で定義されています。
なお「合名会社に準じた会社」として位置づけられている法人でもあります。
この「税理士法人」における「社員」というのは、株式会社に例えるならば「株主」と「代表取締役」という2つの役割を担っている存在であり、さらに会社債権者に対する責任も負っています。
こういった税理士法人を含む会社を設立するためには一定の設立期間を要する上に、登記などにかかる実費や資本金が必要となり、各種の届出や専門知識も要するなど何かと手間がかかるものです。
しかし、会社を設立するというのは、対外的な信用を得るにはもっとも効果的な方法であり、社会保険にも加入できるなどさまざまなメリットもあります。
一方、2つ目の「個人事業主として開業する」における個人事業主とは、文字通り「法人を設立することなく、自ら事業を行なっている個人」のことを意味する言葉です。
個人事業主は、税理士法人とは違い、事業に従事するのが自分1人のみである場合には税務署に「開廃業等届出書」という書類を提出するだけで手軽にはじめられるのがメリットであり、資本金等も特に必要なくお金もかかりません。
ただし、個人事業主の場合には、税理士法人や株式会社といった形態と比べるとどうしても対外的信用を得るのに時間がかかるだけでなく、社会保険にも加入できないという側面も併せ持つものですので、そのあたりの対策をきちんと打った上で検討することが大切といえるでしょう。
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